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固定資産税が6倍に⁈ 空き家対策について知ろう

2023.08.07

みなさんこんにちは!リノベ工務店スタッフの石川です。
お子さんが夏休みに入り、家族で実家に帰省する計画を立てている方々もいますよね。
私もひと足お先に実家に子どもと来ています♪

高齢の両親が待つ実家に親族が集まると「将来、この家どうする?」と話題にあがるお宅も多いのではないでしょうか。

日本で今問題となっているのが「管理不全空き家問題」
国は空き家問題対策の一つとして、空き家対策特別措置法を改正し、管理不全空き家に該当した不動産に対する固定資産税を6倍にする可能性が出てきました。

今回は固定資産税のしくみと、固定資産税が6倍になるケースをご紹介します。

☑︎固定資産税のしくみ

固定資産税は土地や建物、償却資産に対して課される税金で、対象となる資産の評価額に税率を乗じて金額を算出します。

固定資産税の計算式は基本的に同じですが、住宅用地や新築住宅などについては個別に軽減措置が設けられており、不動産としての価値が同じでも用途等によって固定資産税の額は変わります。

たとえば居住できる建物の敷地が200㎡以下の場合、課税標準額が6分の1に減額されるため、固定資産税の支払いは通常の6分の1まで抑えることが可能です。

 

☑︎空き家に対する固定資産税が6倍になる理由

固定資産税の軽減措置は住宅用の不動産を対象としているため、住宅用として使用しなくなると軽減措置は適用できなくなります。

実家など、住宅用の敷地として使用しているものは軽減措置の対象なので、固定資産税は通常の6分の1です。

しかし、相続が発生したことで実家が空き家となってしまうと、軽減措置の対象外となり、今までの6倍固定資産税を支払うことになる可能性があります。

市区町村は、条件に該当した空き家を「特定空き家」として指定し、所有者に対して必要な指導を行った後、空き家の改善が見られない場合、固定資産税の軽減措置を撤廃します。
指導を無視しているとみなされて固定資産税が6倍になる!ということです。

※特定空き家とは、倒壊の恐れがあるものや、景観が損なわれるものなどをいい、相続以後未使用となっている建物等は対象となりやすいです。

本日はここまで。

固定資産税が6倍!なんにも使用していない建物・土地のために高額な税金を納めるなんてイヤ‼︎
ですよね。

次回は「固定資産税を抑えるためのポイント」を分かりやすくご紹介したいと思います♪

 

 

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